明治〜戦前期と戦後復興期(1868年〜1950年代)【児童福祉の歴史 第1回】

第1回の要点

  • 明治〜大正期は民間慈善活動を中心に孤児救済が行われ、国家の児童福祉関与は限定的でした。
  • 昭和初期には救護法や母子保護法などの制定で公的扶助が拡充されましたが、児童福祉は戦争動員政策の一環として位置づけられました。
  • 戦後直後に児童福祉法が制定され、児童相談所や各種施設が整備されるなど、子どもの権利を尊重した近代的な児童福祉体制が構築されました。

明治以降、明治から第二次世界大戦前までと、終戦直後の復興期における児童福祉の歴史を概観します。社会状況に応じて子どもを支える取り組みがどのように展開してきたかを見ていきます。

1. 近代児童福祉の黎明期:明治〜大正時代

明治維新以降、日本社会は急速に近代化しました。その中で生活困窮や孤児の問題が表面化し、民間の慈善活動家や宗教団体による児童保護事業が各地で始まります。例えば、明治20年頃に岡山で設立された「岡山孤児院」は、日本初期の孤児院として知られ、孤児たちに生活の場と教育機会を提供しました。こうした孤児や棄児の保護施設が全国で誕生していきました。

政府の公的支援は当初限定的でしたが、明治7年(1874年)には恤救規則(じゅっきゅうきそく)が制定され、極貧困者への救済制度が始まります。もっとも、この制度は対象が厳しく限定されており、子どもの福祉に特化したものではありませんでした。その後、大正時代末期の昭和4年(1929年)に救護法が成立し、公的扶助の枠組みが拡大されます。これにより孤児や貧困家庭への公的支援が強化されましたが、依然として民間の慈善に頼る部分が大きいものでした。

児童矯正の分野では、明治33年(1900年)に感化法が制定され、不良少年少女の教護(感化院の設置)が制度化されました。さらに、大正8年(1919年)には大阪市に児童相談所が開設され、これが日本初の公的な児童相談機関となりました。この時期の児童相談や保護は、主に恵まれない環境にいる子どもの救済や非行少年の更生が中心で、国家も次第に児童福祉に関与し始めます。

2. 戦前の制度整備と児童福祉の位置づけ

昭和初期に入ると、国は児童福祉関連の法整備にも着手しました。昭和12年(1937年)に制定された母子保護法などの施策は、当時高まっていた「健民健兵」すなわち健康な国民と強い兵士を育成する国家方針の一環として実現した面もありました。戦前期の日本では、児童福祉は主に貧困対策や戦争動員政策の一部として位置づけられていたと言えるでしょう。

一方で、昭和13年(1938年)には厚生省が設立され、その中に児童課が置かれるなど、行政組織としても児童に関する部署が初めて誕生しました。しかし太平洋戦争(1941〜45年)の激化に伴い、多くの父親が戦地に赴き、国内では戦災孤児や引き揚げ孤児が溢れる事態となります。戦時下から終戦直後にかけて、子どもたちの生活は極めて困難なものとなり、栄養失調や住居喪失など深刻な問題が発生しました。

3. 戦後復興期の児童福祉:新制度の創設と展開

1945年の終戦後、日本は荒廃した社会の中で復興を開始します。戦争で親を失った子どもたち(浮浪児)の保護は緊急の課題となり、国内外の支援を受けて孤児院や乳児院の整備が進められました。新憲法下で基本的人権尊重が謳われ、子どもの福祉を包括的に保障する法律の制定が目指されます。

こうした背景から、昭和22年(1947年)に児童福祉法が公布されました。児童福祉法は「すべて児童はひとしく良好な環境の下で育成される権利を有する」といった理念を掲げ、全ての児童の健全育成を国家と社会の責務と位置づけました。これにより、都道府県に児童相談所の設置が義務付けられ(施行は1948年)、児童養護施設(孤児院)や乳児院、母子寮など各種児童福祉施設の制度的整備が進みます。戦後直後はまず戦災孤児への対応が中心でしたが、次第に虐待や非行、障害児支援なども児童相談所の重要な業務として加わっていきました。

さらに昭和26年(1951年)には児童憲章が宣言されました。児童憲章は「児童は人として尊ばれる」「児童は社会の一員としておもんぜられる」「児童はよい環境の中で育てられる」といった内容を含み、戦後日本における子ども観を示した画期的な声明です。この憲章により、子どもを権利主体として尊重し、その幸福を図ることが社会の責任であるという理念が広く共有されました。

1950年代には、児童福祉法に基づく制度の運用が本格化します。政令指定都市にも児童相談所の設置が義務付けられるなど、児童福祉の専門機関が拡充しました。社会が安定した1950年代後半には少年非行が問題となり、児童相談所も非行少年の指導や保護に関与するようになります。このように、戦後復興期において日本の児童福祉は法律・制度の両面から新たな基盤が築かれ、子どもを保護し健全に育成する体制が整えられていったのです。

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